障害者自立支援法案に対する修正案要綱(案)

 

第一 目的

  この法律による障害福祉サービスに係る給付その他の支援は、障害者基本

法の基本的理念にのっとり行われることを明記するものとすること。    

            (第一条関係)

 

第二 自立支援医療の施行期日の変更

  自立支援医療に関する規定の施行期日を、平成十七年十月一日から平成十

八年一月一日に改めるものとすること。                 

          (附則第一条関係)

 

第三 検討

  一 この法律の施行後三年を目途として行われるこの法律の規定について

の検討は、障害者等の範囲の検討を含むことを明記するものとすること。  

    (附則第三条第一項関係)

  

  二 就労の支援を含めた障害者等の所得の確保に係る施策の在り方について

の検討規定を追加するものとすること。                 

   (附則第三条第二項関係)

 

法案の修正項目(修正案の骨子)

 

●障害者の所得保障について、就労の状況や将来の税制改正をにらみ、幅広く

検討する規定を設けること。

 

●難病患者や発達障害者など障害者基本法の障害者に該当するものが、自立支

援法の対象とならないことがないよう、障害者の定義について検討する規定を

設けること。

 

●更生医療をはじめとする障害者の公費負担医療に関する改革の実施時期につ

いて、障害者に十分周知するため、サービスの改革を同じ平成18年1月とす

ること。

 

●法律の目的に、障害者基本法の理念、「障害者の自立と社会参加」を加える。

 

障害者自立支援法案に関する与党の要望事項について(平成1776日)

 

1.       福祉サービスの利用者負担について

 

●月毎の負担上限を決める場合は、生計を一にする世帯の所得で決定されるこ

ととなっているが、障害者と同一の世帯に属する親、兄弟、子どもがいる場合

であっても、税制上及び医療保険上、障害者を扶養しないこととしたときは、

障害者本人及び配偶者の所得に基づくことも選択できることとすること。

 

●政府提案でいうところの「低所得1(月額負担上限が1.5万円になるケース)

については、世帯に属する者全員が一定所得以下であることが要件となってい

るが、住民税非課税世帯であれば障害者本人のみの収入で判定するものとする

こと。

 

●政府提案の低所得者への配慮措置によってもなお負担の上がり幅が大きい通

所サービス、児童入所施設、重度障害者のホームヘルプサービスの利用者であ

って、所得も預貯金等も一定以下の者については、社会福祉法人が減免の措置

を行い、その費用の一定割合について公費助成を行う仕組みを設けること。

 

●低所得者対策において、預貯金等が一定額以下の者を対象とする場合、親亡

き後や地域移行後の生活費等のために障害者本人を受取人として設定された信

託等は預貯金等に含めないこととすること。

 

●福祉サービスと医療サービス双方を必要な障害者の負担が過大とならないよう、

医療保険改革における医療保険の給付と介護保険の給付の自己負担の合算額が

著しく高額になる場合の負担の軽減を図る仕組みについて実現を図った上で、

別途幅広く必要な措置について検討すること。

 

●雇用型の就労継続支援事業については、一般企業と同様に事業主体と障害者

の間に雇用関係があること等から、事業主の負担により利用者負担を減免する

仕組みを導入すること。

 

2.福祉サービスの利用手続きについて

 

●市町村の審査会委員については、市町村長が任命するものであるが、障害保

健福祉の有識者であって中立かつ公正な立場で審査が行える者であれば、障害

者を委員に加えることが望ましいことを市町村に周知徹底すること。

 

3.サービス体系、基盤整備について

 

●中高年の障害者など、介護の必要度が低くても、訓練、就労支援関連の事業

になじまない者もいることから、生活介護事業の対象者について、介護の必要

度以外の要素(年齢)を考慮すること。

 

●グループホームの対象者とケアホームの対象者について、それぞれに適切な

サービスが提供される体制の確保を前提に、同居が可能な基準を設定すること。

 

●移動支援事業、地域活動支援センターをはじめ、地域生活支援事業に盛り込

まれた各事業が、地域の二一ズを踏まえ、市町村が確実に実施できるよう、必

要な財源の確保を図ること。

 

●地域で暮らす重度の障害者に必要なサービスが確保されるよう、重度障害者

等包括支援などに係るサービスの内容や国庫負担基準を適切に設定すること。

 

●障害者が身近なところで福祉サービスを利用できるよう、福祉サービス提供

基盤を速やか、かつ、計画的に整備すること。

 

4.自立支援医療について

 

●月毎の負担上限を決める場合は、生計を一にする世帯の所得で決定するのが

原則であるが、加入する医療保険が異なる場合は別世帯として扱うほか、障害

者と同一の世帯に属する親、兄弟、子どもがいる場合であっても、税制上及び

医療保険上、障害者を扶養しないこととしたときは、障害者本人及び配偶者の

所得に基づくことも選択できることとすること。

 

●政府提案でいうところの「低所得1(月額負担上限が2,500円になるケース)

については、住民税非課税世帯であれば障害者本人のみの収入で判定するもの

とすること。

 

●精神通院公費に関し、障害により高額な医療費が継続的に発生し家計に負担

がある者(「重度かつ継続」)の範囲については、早急に検討を進め、その結果

に基づいて、可能な疾病については、施行までに対象範囲に含めること。

 

●育成医療について、障害児の健全育成の観点から、負担の上がり幅の大きい

者について、一層の負担軽減措置を検討すること。